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公益通報者保護法に基づく外部通報について

記事番号: 1-1057

公開日 2026年01月06日

公益通報者保護法に基づく外部通報について

 公益通報者保護法(以下「法」といいます。)では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
 ここでは、法3条2号(令和8年12月1日からは法3条1項2号)に基づき、通報対象事実について行政指導や行政処分などをする権限を有する行政機関(いわゆる監督官公庁)に対する外部通報(いわゆる2号通報)のほか、相談を受け付ける岩泉町の窓口をご案内します。
 なお、通報・相談に関する秘密は保持され、個人情報も保護されます。

通報・相談の受付窓口

〒027-0595
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
 総務課総務文書室

  電 話:0194-22-2111
  FAX:0194-22-3562
  メール:syomu@town.iwaizumi.lg.jp
   ※受付は上記で行いますが、調査・措置は主管課が行います。

制度の内容について

 外部通報の制度については、以下の消費者庁のウェブサイト及び岩泉町の要綱をご参照ください。
(消費者庁のウェブサイト)
 ・公益通報者保護制度
 └・通報者の方へ
(岩泉町の要綱)
 ・岩泉町における外部の労働者等からの公益通報制度実施要綱

お問い合わせ

総務課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎3階
TEL:0194-22-2111
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