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マイナンバーカードの保険証利用方法について

記事番号: 1-1076

公開日 2026年01月20日

マイナンバーカードは、顔認証付きカードリーダーの設置された医療機関で保険証として利用できます。

また、マイナポータルで保険証利用が未登録でも、顔認証付きカードリーダーで初回利用の登録が可能です。

初回利用の場合

次の「利用手順」の手続きを行います。

「マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です。継続しますか。(少しお時間いただきます。)」と表示されますので「継続する」を選択し、次の画面へ進みます。

マイナポータル利用規約を確認し、「同意して次に進む」を選択すると初回登録が完了します。

※マイナポータル利用規約はこちら →  https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html

利用手順

次の「1~4」を行うことで、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。

説明動画はこちら →  https://youtu.be/xm5yq_Ld83c

1 医療機関に設置されている「顔認証付きカードリーダー」にマイナンバーカードを置く。

2 本人認証方法を選択する。

  • 顔認証の場合
    カメラの前に立ち、マスクを外して画面の枠に顔の位置を合わせます。
    ※顔写真が著しく異なる場合は、読み込めない場合があります。
  • 暗証番号の場合
    マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号を入力します。
    ※忘れてしまった場合は、住所地自治体のマイナンバー交付窓口で再設定が行えます。

3 薬剤情報・健診結果の情報提供の同意を選択する。

 医師等が薬剤情報等を閲覧することへの同意の可否を選択します。

 40歳以上の方は健診結果の情報提供の同意の可否も選択します。

4 マイナンバーカードはそのままで、画面下「高額療養費制度を利用する」を選択する。

 「限度額情報を提供しますか。」の画面で「提供する」を選択することで、高額な医療費の際の自己負担額が、役場での手続きを行わなくても軽減されます。

※保険証以外で医療機関に提出している書類(受給者証等)があれば、医療機関窓口に合わせて提出してください。

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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