記事番号: 1-1170
公開日 2026年08月07日
暗証番号の設定や管理などに不安がある方が、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう、利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認を顔認証専用の機器又は目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」といいます。
顔認証マイナンバーカードは、通常のカードで行う暗証番号の設定が不要であるため、マイナポータルやコンビニ交付などの暗証番号を入力することで利用できるサービスが利用できなくなりますので、ご注意ください。ただし、顔認証専用の機器又は目視により本人確認を行う医療機関・薬局等での利用や、券面を用いた本人確認書類としての利用は可能です。
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顔認証マイナンバーカードには、カード表面の追記欄に「顔認証」と記載されます。
顔認証マイナンバーカードについてのQ&A
【Q】対象者は?どのような手続きが必要ですか?
【A】希望する方が対象となります。本人または代理人(※)が窓口で申請することで、顔認証マイナンバーカードの設定を行います。
※代理人による申請の場合、本人からの委任状が必要です。
新しくカードを作る方は、カードの申請又は交付の来庁時に申請してください。
既にカードをお持ちの方が、顔認証マイナンバーカードの設定を希望する場合は、随時申請することができます。
【Q】顔認証マイナンバーカードを通常のカードに戻せますか?
【A】顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに戻すことは可能です。ただし、暗証番号を改めて設定する必要があります。
本人が申請する場合は即日で手続きが可能ですが、代理人が申請する場合は文書による照会回答方式での手続きとなるため、申請当日には手続きが完了しませんのでご注意ください。
詳しくはお問い合わせください。

