記事番号: 1-5163
公開日 2018年06月28日
更新日 2018年06月29日
サービス事業所は、請求書情報(審査決定済みの請求)の内容に誤りがあった場合等には、再審査の申立ができます。
申立書には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
・通常過誤:審査が確定した請求明細書の取り下げのみを行うこと。
(再請求が必要な場合は、翌月以降に行ってください。)
・同月過誤:審査が確定した請求明細書の取り下げと再請求を同月に行うこと。
再請求の必要がない場合(請求を取り下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。
再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。
1.提出期限
通常過誤:毎月15日
同月過誤:毎月4日
(注)提出期限が土曜・日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日
2.提出先
健康推進課 長寿支援室
(次のいずれかの方法で提出してください。 1.窓口に持参 2.郵送 3.FAX 4.メール)
3.様式
お問い合わせ
健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111

