記事番号: 1-6556
公開日 2020年04月16日
更新日 2023年03月20日
セーフティネット保証、危機関連保証
新型コロナウイルス感染症発生のともない4号(突発的災害)の発動と5号(業況の悪化している業種)の指定対象業種が公表されています。
上記の「セーフティネット保証」、「危機関連保証」の適用を受けた事業者は、要件を満たせば、3,000万円までは無担保、無利子(3年間)保証ゼロで融資を受けられます。
対象事業所は、事業所の住所地を管轄する町の認定を受けることが条件です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付・危機対応融資・新型コロナウイルス対策マル経融資
直近1か月の売上高が前年から5%以上減るなどした事業者又は小規模事業者に、無担保で、3年間は基準金利より年0.9%低い金利で貸付けています。
特別利子補給制度
上記のいずれかの利用をするなどの要件を満たした事業者に3年間、利子を補給しています。
セーフティネット貸付
売上高減少にかかわらず、影響が見込まれる事業者に基準金利で貸し付けています。
お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)