記事番号: 1-28
公開日 2023年01月23日
医療費の公費負担について
「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)を優先給付した後、残る部分が公費負担の対象となります。
検査を受けられる場合や、新型コロナウイルスに感染し医療を受ける場合は、下記をご確認の上、適切にお手続きをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の医療費について
行政検査とは、保健所や地方自治体で指定した医療機関において、医師が必要と判断して行う検査(感染症法に基づく検査)を指します。
行政検査を行った方は、検査結果に関わらず、検査で要した費用が公費により一部適用されます。
費用が発生した場合、公費対象外の部分の可能性があるため、詳細は受診された医療機関にお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症の検査を受けたとき
症状があって医療機関を受診した際の医療費は、診断前と診断後で公費負担の対象が異なります。
【診断前】
医師が新型コロナの感染を疑い、検査が必要と判断した場合の検査に要する検査代、判断料は公費負担の対象となります。
※検査当日の初診料等、検査に係る費用以外については、自己負担する部分があります。
対象外(自己負担となるもの)の例
医師の診断を受けるより前に実施された医療
- 初診料
- 再診料
- 検体採取料
- 院内トリアージ費用
- 時間外の対応料 等
対象(公費負担となるもの)
検査で要した費用のうち
- 検査料
- 検体検査判断料
【診断後】
陽性の診断を受けて以降、療養期間満了の間までに受けた新型コロナに係る医療は公費負担の対象となります。
具体的な医療費に関する詳細は、受診された医療機関にお尋ねください。
国・県の情報について
・厚生労働省Q&Aは、こちらをご覧ください
・岩手県が作製した診療・検査医療機関(新型コロナウイルス感染症)はこちらをご覧ください。