本文へ移動

山火事に注意してください

記事番号: 1-814

公開日 2025年03月31日

 山火事警戒宣言が発令されています

 県内で林野火災が多数発生していることから、2月27日から5月31日までの期間で山火事警戒宣言が発令されています。
 山火事の多くが、ちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しており、山火事の危険性を十分認識していただき、次の点を厳守して山火事の防止にご協力をお願いいたします。

  • 強風時及び乾燥時には、たき火、野焼き、火入れをしないこと
  • たき火、野焼き、火入れをするときは、消防署に届け出ること
  • 火入れを行う際は、市町村長の許可を必ず得ること
  • たき火や野焼きは一人で行わず、水など必ず消火の備えをすること
  • たき火や野焼きの場所を離れるときは、完全に消火すること

廃棄物等の不法焼却(野焼き)は禁止です

 野焼きは、火災の原因となるだけでなく、煙や悪臭、有害物質の発生により、周辺住民の生活環境や人体に影響を及ぼす可能性があるため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)により原則禁止されています。
 この法律の規定に違反する場合(未遂を含む)、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される場合があります。(法人の場合は3億円以下の罰金)

野焼きの禁止の条例の例外について

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる必要な廃棄物の焼却であって軽微なもの

  (廃棄物処理法施行令第14条より)

林野庁ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/

岩手県ホームページhttps://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/seibi/1017556.html

お問い合わせ

農林水産課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
ページの先頭へ戻る