記事番号: 1-855
公開日 2025年04月25日
令和7年度から、岩泉農業振興地域整備計画の定期見直しを実施します。
これに伴い、自宅などを建築するための農業振興地域内の農用地の除外(農振除外)や、農業用施設用地を造成するための農用地の用途変更が一定期間制限されます。
〇農振除外等の申出期限
令和7年5月30日(金)
※この日までに申出書が提出された案件は、定期見直しに併せて手続きが行われ、令和8年3月下旬に一括で農振除外・用途変更の決定がなされます。(予定)
なお、定期見直し着手以降は、令和9年3月まで農振除外・用途変更が凍結されますので、令和8年度中に事業を行う場合、必ずこの日までに申出書を提出してください。
〇注意事項
1農振除外が認められる要件を満たしていない場合や、国や県、農業委員会の農地転用許可が得られる見込みのない案件の場合、農振除外の申出は却下されます。
(却下される農振除外案件の例)
・耕作をやめて宅地造成し、土地を売り渡したい
・他に農地でない土地があるが、自己所有農地だから家を建てたい
・今後は畑を使わないので山に戻すため植林したい
・その他、農振除外することで、隣の農地や地域の営農、農地集約に支障がある場合
2次に該当する農地は農振除外できません。
・過去に基盤整備事業を実施した農地(例:土地改良事業、農用地整備事業、除塩事業など)
・中山間地等直接支払交付金、多面的機能支払交付金の交付を受けている農用地 ほか
3上記の期日は、令和7年4月時点の予定であり、今後変更される場合があります。
4自己所有地が農用地区域に該当するかなど、ご不明な点は確認をお願いいたします。
(なお、都市計画区域内の農地は、すべて農振農用地非該当となっております。)